「外国人登録証」を持っている外国人は、雇用できると言う誤った情報があります。
そんな事はありません。
外国人登録証を発行するのは、日本に約3ヶ月(90日以上)滞在する外国人が対象となります。
つまり、外国人が90日以上、滞在する場合に、住所地の市区町村に「外国人登録」をする義務があるからなのです。
日本人が居住地を変えたときに、「住民登録」するのと同じ事。外国人登録した外国人には、「外国人登録証」が交付されます。外国人は、常に「パスポート」又はこの「外国人登録証」のどちらかを持ち歩く義務があります。
つまり、外国人登録証があるからと言って、雇用出来ると言う事は無い訳です。
※ また、「外国人登録証」の中に、「在留資格」と「在留期間」が記されてあります。
■外国人パブ(外人パブ)タレントと、買い物に行った時に、誕生日を教えてもらった事があります。その時に始めて、外国人登録証を、見せてもらいました。運転免許書の様な大きさで、パスポートより大きくありません。また、彼女はパスポートは貴重品なので、持ち歩く事はありませんでしたが、外国人登録証は規則どおりに、いつも持っていました。