出入国管理、難民認定法の改正は、平成12年2月18日から施行されています。
- □ 不法在留罪が新しく設けられました。
- 日本に不法入国するか、あるいは不法上陸して、日本に在留している外国人は、改正法施行日(平成12年2月18日)以降、不法入国あるいは不法上陸の時期にかかわらず、すべての が処罰の対象となっています。
■ 許可を得ずに日本に上陸(入国)していた外国人は、何年前になろうと処罰しますと言う事です。私は外国人パブ(外人パブ)での処罰は、聞いた事がありません。
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- □ 上陸拒否期間が、延長されました
- 不法在留(オーバーステイ)や不法入国などによって、日本から退去強制された外国人は、「1年間」は、日本に入国出来ませんでした。
- 改正法施行日(平成12年2月18日)以降に、不法在留等を理由に日本から退去強制された外国人は、「5年間」は、日本に入国出来ません。
- また、施行日の前日までに、不法残留等の理由で退去強制された外国人が、日本に入国できない期間は1年間です。
■ 施行前の不法滞在や、オーバーステー、不法入国で処罰された外国人は、5年間は日本に入国出来無いと言う事です。外国人パブ(外人パブ)では、聞いた事がありません。
- □ 再入国許可の有効期間が延長。
- 正規に在留する外国人から、再入国許可申請があった場合。
- 再入国許可の有効期間は、「1年を超えない範囲内」
- 改正法施行日(平成12年2月18日)以降、同許可の有効期間。
- 改正法施行後は、「3年を超えない範囲内」になりました。
- ■ 再入国許可の有効期間は、施行改正後においても、在留期間を超えて与えられることはありません。 外国人パブ(外人パブ)では非常に助かる改正です。
- 再入国許可の有効期間は、「1年を超えない範囲内」