在留期限を更新する場合に、絶対に必要となる手続きです。
在留資格更新手続
外国人(外人)が、現在与えられている在留資格と、同一の活動を行うために在留期間を超えて、日本に在留する場合に必要な手続き。
通常、「人文知識・国際業務」や「技術」等で、入国した外国人の在留期間は、「3年」、または「1年」となっています。
したがって、この在留期間を延長して、日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、本人または代理人が、地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。
この手続きを怠って、在留期間を経過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となる他、刑事罰の対象となり、「3年以下の懲役もしくは、禁錮または300万円以上の罰金」が課せられます。
事業主や経営者も就労している外国人の在留期間満了日は、必ずチェックし、申請を怠ることが無い様に本人に伝えてください。