■ 日本に、入国後90日以内に外国人登録をすること。
日本に90日以上、在留する外国人は、「外国人登録法」という法律によって、外国人登録をすることが義務づけられています。
外国人登録は、日本へ入国後、90日以内に行う必要があります。
登録する場所は、居住地域の市区町村役場です。
要な書類 : 外国人登録申請書、パスポート、写真2枚(縦4.5?×横3.5?)
■ 署名
16歳以上の外国人は、新規登録したり、登録証明書の引替交付(外国人登録証が汚損した場合)や、再交付(外国人登録証を紛失した場合など)、切替交付を受けようとする場合には、申請書の提出と同時に、登録原票及び、署名原紙(外国人登録証の署名の基となるもの)に署名して下さい。
■ 外出する時には必ず外国人登録証を持つこと
外国人登録をすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されますので、外出する時には、旅券(パスポート)の代わりに必ず「外国人登録証」を常時持って歩かなければなりません。
警察官など官公庁の行政官に「外国人登録証明書を見せてください」と言われたら、出して見せる義務があります。
外国人登録証は毎日持って歩くので、紛失や盗難の可能性があります。
登録番号は必ず別の紙に書き写し、保管しておいてください。旅券(パスポート)についても同じ。