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外人パブ情報マニュアル

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ユーザー (#1)2007年9月アーカイブ

厚生労働省から抜粋しています。参考にしてください。

 

外国人労働者の雇用に関するお問い合わせ

○ 外国人労働者の雇用に関するお問い合わせは・・・

東京外国人雇用サービスセンター

〒106-8489 東京都新宿区歌舞伎町2?42?10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)
Tel 03-3204-8609  Fax 03-3204-8619
URL 
http://www.tfemploy.go.jp

名古屋外国人ジョブセンター

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4?1?1 中日ビル12階
Tel 052-264-1901  Fax 052-249-0033

大阪外国人雇用サービスセンター

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1?2?2 大阪駅前第2ビル 15階
Tel 06-6344-1135  Fax 06-6344-1134
URL 
http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/

○ ワーキング・ホリデーに関するお問い合わせは・・・

日本ワーキング・ホリデー協会  URL http://www.jawhm.or.jp
東京本部  ※大阪、九州にも支所等があります。
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1 サンプラザ7階
Tel 03-3389-0181  Fax 03-3389-1563

○ 技能実習制度に関するお問い合わせは・・・

財団法人 国際研修協力機構(JITCO)  URL http://www.jitco.or.jp
東京本部  ※その他各地に地方駐在事務所があります。
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3?11 三井住友海上駿河台別館ビル
Tel 03-3233-0571  Fax 03-3233-0579
不法就労外国人を雇用ない為に、基本的な事を勉強しましょう。
 
 
 不法就労外国人や、雇用出来る外国人労働者を見分ける方法

 

■ 一番簡単な方法は、パスポートを見るのが早いです。パスポートの「在留資格」で見分ける方法が簡単です。パスポート旅券の「在留資格」欄を見てください。

 

「在留資格」を見てください。

通常雇用は出来無い在留資格)

 短期滞在、就学、興行や留学は、雇用する事が出来ません。

この在留資格の外国人を、一般の企業や事業所が雇用していると、資格外活動罪に当たる不法就労外国人に該当します。

  

□ 「短期滞在」は、「観光ビザ」と言われている在留資格。
90日以内の短期間に、ビジネス、観光、調査、面接、商談、会議等の目的で入国する目的で、外国人が持っているもの。また働いて収入を得ること(=就労)が禁止されています。外国人パブ(外人パブ)のタレントはコレに該当しません。

■皆さんが気軽に、海外旅行に行く時は、「短期滞在」に該当します。

 

 

□「就学」は、日本の高等学校や日本語学校などで教育を受ける外国人が持っている在留資格。
「資格外活動許可書」を取得した者は、許可された範囲内でアルバイト可

 

□「興行」は、外国人パブタレントやシンガー(外国人歌手)など、プロの歌手、ダンサーなどです。
外国人パブ(フィリピンパブ、ロシアパブ、金髪パブ)のタレント、シンガー、ダンサーは、興行をして収入を得ていますから、お客さんにお酒を作るなどの接客業務は出来きません。つまり、働くことはできません。
 
■以前の外国人パブ(外人パブ)では、接客は当然の様にサービスとして、行われていました。今は良き時代と振り返るしかありませんが、日本に在住の外国人女性が、アルバイトとして働いています。 

 

 

□「留学」は、高校、大学などに留学生として勉強する外国人が持っています。
正月に駅伝で大学代表選手が有名です。
「資格外活動許可書」を取得すれば、許可の範囲内でアルバイト可。

 

雇用可能な在留資格

 
日本人の配偶者等、定住者は、雇用する事が出来ます。

 

□「日本人の配偶者」は、日本人と結婚した外国人や、日系人が持っています。
就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。
 
■外国人パブ(外人パブ)で働いている、接客業務(外国人ホステス)を職業としている人は、日本の殆んどの店舗がこれに該当します。
 

□「定住者」は、定住難民や、日系二世、三世の方が持っています。
就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。
 
ここで上げた、情報は日々変化するものもありますから、詳しい内容は近くの入国管理局や、商工会議所に問い合わせて下さい。

 

 

 

 

 

厚生労働省から、事業主の方に平成19年10月に通達があります。

ホームページの文章を抜粋してあります。

 

○  第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、

・  外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに

・  外国人雇用状況の届出が義務化されます。

(1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について

(2) 外国人雇用状況の届出制度の概要

・  平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

・  平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。

・  ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。

・  外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(全文)

・  事業主向けリーフレット(1?4ページ(PDF:473KB)、 5?8ページ(PDF:308KB)、全体版(PDF:911KB)) (P2・3をご覧ください)

・  外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください

・  届出事項、方法・期限等についてはこちらをご覧ください

・  在留資格等の確認方法についてはこちらをご覧下さい。

・  不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします

370人動員で錦糸町・池袋のロシアンパブ18店舗摘発?

とうとう、大事になってしまったようです(涙)まじめに営業している店舗もあるだろうに?。


警視庁組織犯罪対策1課などは、計370人体制で、東京・錦糸町と池袋地区のロシアンパブ計18店
舗を摘発し、急増する違法店にストップをかけた。



不法残留など入国管理法違反の現行犯で、墨田区のロシアンパブのロシア人ホステスら男女14人
を逮捕。ほか35人を東京入局管理局に引き渡した。

同課では現在、店の経営者らが、不法残留と知りながら雇っていた可能性もあるとみて、入国管理
法の不法就労助長の疑いで調べている。また「偽装結婚をしたホステスがロシアパブで働いている」
という情報提供が増えており、同課は日本人と結婚し、滞在資格を持つホステスについても捜査を
進めている。

今回は不法滞在外国人、またはそれを知りながら働かせていた店舗を取り締まるための捜査という
ことだね。外国人たちも偽装結婚などで必死にカモフラージュしていたりするが、今回の370人を動
員したところから、不法滞在はかなり深刻な状態のようだ。

 

■ 接客業務が違法摘発の対象となった事が、さらに悪循環を呼んでいる様です(涙)フィリピンパブやら、ロシアパブ(外国人パブ)の魅力は、金髪美女と会話を楽しめるのが楽しみだったのにねぇ。

英会話の勉強に積極的にいった頃が懐かしい・・・。

1.日本人配偶者がいる場合。
2.日本人との間に出来た子どもを日本で育てるため。
3.在留資格にある在留期限を過ぎてしまった外国人が、期限切れとなったことに悪意が無く忘れていたか勘違いしていたと判断された場合です。

 

 在留資格の期間を超えて、引き続き日本に滞在していることを、一般的にオーバーステイと呼んでいます。

オーバーステイは、超過滞在、あるいは不法残留とも言いますが、オーバーステイで滞在している外国人の中には、日本人と結婚した人やこれから結婚しようとする人、日本人との間の子供を育てている人など、それぞれ特別な事情の理由で日本に滞在している人々がいます。

そういった人々の特別な事情を考慮して、日本滞在の許可が与えられる方法があります。

オーバーステイしている外国人と日本人配偶者が日本で一緒に安定した生活を継続していくには、その外国人が一度帰国した後に呼び寄せる「上陸特別許可」の嘆願手続きによる方法と、日本で滞在しながら「在留特別許可」の嘆願手続きをする二つの方法があります。

上陸特別許可とは、オーバーステイしていた外国人が強制退去(自主出頭による帰国を含む)となった後、入管法で数年間は、日本に入国できませんが、日本に入国する特別な事情を訴えて嘆願し、それが認められた場合に、日本入国を特別に許可してもらうことです。


在留特別許可とは、オーバーステイなどで在留資格を喪失した外国人が、日本での在留を続ける特別な事情を訴え正規に、日本在留が出来るよう嘆願し、それが認められた場合、特別に在留を許可されるというものです。

 


 

学生時代の頃、外国映画を観て、「私にもこんな素敵な、外国人の恋人がいたらな?」と思ったこと、がありました。

外人の恋人を作るには、英語は多少必要です。

でも、私の英語能力は中学英語より劣っていますが、別に支障はありません。実際に外国人女性との交際をしてきましたから、自身あり(笑)

外人の人と付き合う(恋人)どうしになるのに、英語は多少できる方が良いのに決まっています。では、どの程度の英語を勉強したら、良いのでしょうか?

 

 

基本的に日常会話が出来るの程度が、良いでしょう。でも、それだと、このサイトの意味がありませんね(笑)、外国人との会話で恐ろしいのが、こんな事いったら笑われる!って思う事では無いでしょうか?最初に堂々と日本語で話しかけてみましょう。

 

「はい?」「きゃんゆーすぴーくじゃぱにーず?」

 

相手が日本語をかじっていれば、日本語を少し使って来ますから、それが大きなチャンスです。もし、相手の外国人が、日本語を話せれば気になる事はありませんから。

 

実際に日本に来る外国人は、日本語を少しは勉強していますから、大丈夫です(勝手な(笑))外国人の恋人を作りたいなら、自ら声をかける必要があります。なんといっても行動力が全てですから、行動力の無い人は、外国人の恋人を作る事は出来ないでしょう。ですから、眺めてるだけにしましょう(笑)

 




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